要件みたしております。
平成28年度版
歯科外来診療環境体制加算
『歯科外来診療環境体制』とは、歯科診療時の偶発症など緊急時の対応及び感染症対策としての装置・器具の設置などの取り組みを行っている体制のことです
歯科外来診療環境体制加算の基準
1所定の研修を修了した常勤の歯科医師が、1名以上配置されていること
2歯科衛生士が、1名以上配置されていること。
3緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベおよび酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター)を設置していること。
4診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
5口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
6感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
安心して治療を受けてくださいませ。